令和6年4月開始『行政書士職務基本規則』を細かく見てみよう!(9)

こんにちは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。

今日も行政書士の職務基本規則を細かく見るシリーズの続きをやっていこうと思います。

ちょっと間が空いてしまいましたが、今日がこのシリーズのラスト記事になります。

ちなみに前回の第4章から第7章までの記事はこちら

ということで今日は第8章のその他の職務に関する規律・第9章の行政書士法人等に関するの規律・第10章の他の行政書士との関係における規律・第11章の行政書士会との関係における規律をまとめていっちゃいます。

第8章 その他の職務に関する規律
(財産管理事務)
第68条 行政書士は、財産管理事務を行う場合には、自己又は自己の管理する他の財産と判然区別可能な方法で個別に保管する等、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 行政書士は、前項の事務執行中、本人の財産又は本人に対する第三者の権利を譲り受ける等、本人と利益相反する行為をしてはならない。
3 行政書士は、第1項の管理に関する記録を備え置き、依頼者等へ報告しなければならない。
4 行政書士は、財産管理事務を終了したときは、遅滞なく、金銭の清算、物品の引渡し及び預った書類等の返還をしなければならない。
(補助金等申請業務)
第69条 行政書士は、補助金等申請業務を受任した場合には、依頼者の権利が速やかに実現されるように努める。
2 行政書士は、補助金等を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら官公署等に申請をしてはならない。
3 行政書士は、申請内容に係る虚偽の説明を官公署等に行ってはならない。

第9章 行政書士法人等に関する規律
(遵守のための措置)
第70条 行政書士法人の社員は、その行政書士法人の社員又は使用人である行政書士(以下「社員等」という。)がこの規則を遵守するために必要な措置をとるように努める。
(秘密の保持)
第71条 社員等は、正当な事由のある場合を除き、その行政書士法人、他の社員等の依頼者について職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また、利用してはならない。社員等でなくなった後、又は行政書士でなくなった後も同様とする。
(共同・合同事務所等の措置)
第72条 二人以上の行政書士又は行政書士以外の者と事務所を共にする行政書士は、この規則を遵守するために必要な措置をとらなければならない。

第10章 他の行政書士との関係における規律
(信頼関係の尊重)
第73条 行政書士は、他の行政書士が受任している事件の処理に協力する場合には、その行政書士と依頼者との間の信頼関係を尊重しなければならない。
(他の行政書士の参加)
第74条 行政書士は、受任した事件について、依頼者が他の行政書士の参加を希望する場合に
は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(他の事件への介入)
第75条 行政書士は、他の行政書士が受任している事件へ不当に介入しようとしてはならない。
(相互協力)
第76条 行政書士は、他の行政書士と共同して職務を行う場合には、依頼の趣旨の実現に向け、相互に協力しなければならない。
2 行政書士は、事件処理のために復代理人を選任する場合には、その代理権の範囲を明らかにし、復代理人と十分な意思疎通を図らなければならない。

第11章 行政書士会との関係における規律
(法令等の遵守)
第 77 条 行政書士は、法及び法に基づく命令並びに本会及び単位会が定める規則等を遵守しなければならない。
(自治の確立)
第 78 条 行政書士は、常に自治の確立に努め、本会等の組織運営に積極的に協力しなければならない。
(事業への参加)
第 79 条 行政書士は、本会等が行う事業に積極的に参加し、また、委嘱された事項を誠実に遂行しなければならない。

第12章 雑則
(準用)
第 80 条 第3条、第6条、第9条、第 21 条、第 22 条第1項、第 23 条第2項、第 25 条、第 49条、第60条及び第79条以外の規定は、行政書士法人について準用する。
(規則の改廃)
第81条 この規則の改廃は、理事会の議決を経なければならない。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 平成18年1月19日理事会にて承認された行政書士倫理は、この規則の施行の日をもって廃止する。

ということで、サラッと見ていい場所はサラッと。ガッツリ見たいところはピックアップしていきますね。

それでは「第8章 その他の職務に関する規律」から開講です。

(財産管理事務)
第68条 行政書士は、財産管理事務を行う場合には、自己又は自己の管理する他の財産と判然区別可能な方法で個別に保管する等、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 行政書士は、前項の事務執行中、本人の財産又は本人に対する第三者の権利を譲り受ける等、本人と利益相反する行為をしてはならない。
3 行政書士は、第1項の管理に関する記録を備え置き、依頼者等へ報告しなければならない。
4 行政書士は、財産管理事務を終了したときは、遅滞なく、金銭の清算、物品の引渡し及び預った書類等の返還をしなければならない。

財産管理は「別々の通帳を作って管理する」のが当然です。自分の普段使っている通帳に混ぜてしまうなんてことが絶対にないようにする必要があります。

また、2項にある通り預かっている財産を自分のものにしてしまうことは許されませんし、3項にある通り管理記録は作ってないとダメです。で、4項にある通り預かったものは適切なタイミングでしっかりと返す。

当たり前のことですが、できていない人も実際いたと思う(実際にだらしない行政書士さんが書類などの返済が遅く揉めるケースはよくある)ので、しつこいくらい書いておくのは大事なことです。

(補助金等申請業務)
第69条 行政書士は、補助金等申請業務を受任した場合には、依頼者の権利が速やかに実現されるように努める。
2 行政書士は、補助金等を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら官公署等に申請をしてはならない。
3 行政書士は、申請内容に係る虚偽の説明を官公署等に行ってはならない。

コロナの禍の時に社労士さんの助成金業務とともに、行政書士の補助金業務にもどんどん人が参入してカオスな状態になってました。

特に、新人の行政書士さんがカンタンに飛びついてしまったり、あるいは無資格のコンサルさんがお金引っ張ってこれますよ!!みたいな感じで無茶をやったのでルールが途中から厳しくドンドンなっていきました。

このことからわかるように「品格がない業務のやり方」をする人が増えると、ルールがどんどん厳しくなって本来救えるはずの人が救えなくなってしまう。ということを忘れないでほしいなと思います。

また、行政書士は結果主義ではありません。行政書士が結果主義になってしまうと、2項や3項の「資料の内容が偽りであると知りながら」「申請内容に係る虚偽の説明」ということをして官公署をだましてでも結果を出そうとしてしまいがちです。

もちろん依頼者のために結果を出したい気持ちはわかりますが、虚偽申請をしてまで結果を出してはいけない。その辺の線引きは必要ですので忘れないでください。

結構書類ごまかしたりする方向に進んでしまう行政書士さんいますから気を付けてくださいね。

それでは第9章の行政書士法人はまとめてみていきましょう。

(遵守のための措置)
第70条 行政書士法人の社員は、その行政書士法人の社員又は使用人である行政書士(以下「社員等」という。)がこの規則を遵守するために必要な措置をとるように努める。
(秘密の保持)
第71条 社員等は、正当な事由のある場合を除き、その行政書士法人、他の社員等の依頼者について職務上知り得た秘密を保持しなければならず、また、利用してはならない。社員等でなくなった後、又は行政書士でなくなった後も同様とする。
(共同・合同事務所等の措置)
第72条 二人以上の行政書士又は行政書士以外の者と事務所を共にする行政書士は、この規則を遵守するために必要な措置をとらなければならない。

うん。意外とそこまで難しいことは書いてないですね。「守秘義務」と「行政書士職務基本規則」を全員にちゃんと守らせるように対策をとりなさいという指示です。

行政書士法人だけでなく、共同事務所や合同事務所についてもサラッと書いてありますね。

それでは、「第10章 他の行政書士との関係における規律」についてみていきましょう。

(信頼関係の尊重)
第73条 行政書士は、他の行政書士が受任している事件の処理に協力する場合には、その行政書士と依頼者との間の信頼関係を尊重しなければならない。

はずかしながら、行政書士の中にもお客さんを平然と奪う人が一定数います。

実際、ある業務の依頼で行政書士に仕事の一部を頼んだところその行政書士が最初の行政書士の悪口を依頼者に吹き込んで依頼を丸々奪った。なんて話は結構あります。

普通商売は信頼関係合が大事なので、そういうことをしているといずれ潰されることになるんですが、そういう当たり前の感覚すら育っていない状態で起業する人が多いのが行政書士の大きな問題点なんですよね。

だから、目先の利益のために信頼してくれた行政書士を平然と裏切ってにやにやしている人もいます。こういう行政書士にならないでねっ!てことなんでしょうね。

(他の行政書士の参加)
第74条 行政書士は、受任した事件について、依頼者が他の行政書士の参加を希望する場合に
は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

こういうケースが私が現役時代無かったので「確かにこういうこともあるよな」と思ったのがこの条文です。行政書士に仕事は頼んだんだけど信頼できる○○行政書士と一緒にやってほしい。と言われたら基本は拒んだらダメよという規定です。

これ、行政書士の親族などからほかの行政書士に依頼して、自分の芯族の行政書士使ってよ。とかいうケースありそうですよね。

お客さんが連れてきた行政書士さんがいい行政書士さんで、相性もいいようであればいいのですが、そうじゃなかったら正当な理由で断るか、自分が辞任するしかなさそうですよね。

地味に難しいケースかもしれません。

(他の事件への介入)
第75条 行政書士は、他の行政書士が受任している事件へ不当に介入しようとしてはならない。

います。こういう人ね。突然横から割り込んできて、おいしいところだけ持っていこうとする人。

正直そう言う人は、こういう規定で禁止してもやるとは思うんですがしっかりルール化してあれば行政書士会に報告はしやすいですよね。

ちょっと話はずれるんですが、行政書士もそうですが、お客さんの中にも90%くらい行政書士にやらせておいて、報酬払うのが嫌だからとその届でやめたと解約して、作ってもらった資料をもとに自分で申請に行くような人もいます。

人を疑うのは疲れますが、そういうずるい人がどうしても入り込んでくる世界ですので、しっかり最悪を想定して事務所の仕組みづくりしてくださいね。

(相互協力)
第76条 行政書士は、他の行政書士と共同して職務を行う場合には、依頼の趣旨の実現に向け、相互に協力しなければならない。
2 行政書士は、事件処理のために復代理人を選任する場合には、その代理権の範囲を明らかにし、復代理人と十分な意思疎通を図らなければならない。

共同受任するときや復代理人を選任するときはしっかり協力し合って、問題解決にしっかりと協力しなさいということが書かれています。復代理人に関しては「代理権の範囲を明らかにしてね」とも書かれてます。

うん。大事ですね。丸投げして「あとよろしく~」なんて形で仕事ふってくる行政書士もいるんですが、何をどこまでやっておけばいいのかわからん??と、ふられた側が電話したりメールしても全然返事もせずに、提出日ぎりぎりになって「終わってる??」なんて連絡してくる人もいます。

こういう人から仕事は二度と仕事を請け負わないでください。必ずトラブルになるので。

実際こういう丸投げをやる人は、責任感が強い優しい人を狙って依頼を出してます。自分が指示などをさぼってもなんやかんややってくれる人だとわかっているので甘えまくっている搾取マンです。

経営は得意だけど、業務にはあまりタッチしていない行政書士さんがこういうのやりがちな傾向です。

私もこういうやばい行政書士さんからの不満を耳にしたりするので、本当にこういうことやっている無責任な行動は改善してほしいなと思います。甘やかさずに、NO!ときちんと言ってやりましょうね。

では次は、ほぼラストの「第11章 行政書士会との関係における規律」についてみていきましょう。

(法令等の遵守)
第 77 条 行政書士は、法及び法に基づく命令並びに本会及び単位会が定める規則等を遵守しなければならない。

倫理の25条にあった条文をもとにしているんだと思います。

特にここは、うん。いうことありません。

(自治の確立)
第 78 条 行政書士は、常に自治の確立に努め、本会等の組織運営に積極的に協力しなければならない。

倫理の27条にあった規定です。行政書士は都道府県知事や総務省の管轄なので弁護士さんの言う自治とはレベルが異なりますが、基本は自分たちできちんとやっていきたいので会員の行政書士も協力するように!となっています。

近年、弁護士の自治にも国民が首を傾げ始めている(弁護士への処分が甘すぎると思われている)ので、弁護士の自治のような立場を行政書士連合会が目指しているのであれば私個人的には難しいかな?と思ったりはしますが。

(事業への参加)
第 79 条 行政書士は、本会等が行う事業に積極的に参加し、また、委嘱された事項を誠実に遂行しなければならない。

倫理28条にある日行連や行政書士会の事業にどんどん参加してくださいね。という規定です。

最近はこういう会の役職とかに付きたくない人も増えていると思うので大変でしょうね。

ただ気を付けないといけないのは、人がいい人や頼みやすい人にこういう面倒ごとを押し付けてしまうケースもありうるので、どっぷり会の仕事にハマって自分の事務所潰れました。ということがないようにだけ気を付けてください。

ということで実質ここまでが行政書士の職務基本規定の条文になります。この後に雑則と附則が付いてますので、それもまとめて掲載します。

第12章 雑則
(準用)
第 80 条 第3条、第6条、第9条、第 21 条、第 22 条第1項、第 23 条第2項、第 25 条、第 49条、第60条及び第79条以外の規定は、行政書士法人について準用する。
(規則の改廃)
第81条 この規則の改廃は、理事会の議決を経なければならない。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 平成18年1月19日理事会にて承認された行政書士倫理は、この規則の施行の日をもって廃止する。

80条のこういうの読むのめんどくさいですよね(笑)えーと。

(研鑽)(公益活動の実践) (資質の向上)(ハラスメントの禁止)(行政書士徽章の着用等の1項)(行政書士証票の携帯等の2項) (職名の使用) (公務等との関係)(特別倫理研修の受講) (事業への参加) 以外の規定は行政書士法人に準用

ということで、行政書士法人は実在する人間ではないのでできないことを外したんですかね。

行政書士法人で働く行政書士は行政書士としてルールを守らないといけないと思うので、そんなところだと思われます。

そして私が一番最初にこの記事を書くことにしたのが、附則にある通り私たちが学んできた行政書士倫理を廃止してこの規則を作ったと書いてあるからですね。

だからどれくらい変わったのかと思ってみてみたんですが、かなり変わってましたね。

ということでこの規則もいずれはリニューアルしていくものだとは思いますが、現役の行政書士さんはしっかりとルールに反しないように行政書士活動を続けていってくださいね。

ということでこのシリーズはここまでになります。お疲れさまでした!!

初回から見直したい方はこちらからご覧ください。

 

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