令和6年4月開始『行政書士職務基本規則』を細かく見てみよう!(1)

こんにちは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。

昨日金曜日のどっしり塾メインチャンネル『玄徳庵通信』を配信したんですがご覧いただけましたか?

その時に『行政書士職務基本規則』をサラッとみなさんと一緒に見てみたんですが、これは読み込んでいくのも面白そうだなと思いましたので、数回にわたって細かくブログに書いてみようと思います。

なお、今回掲載している条文は日行連(日本行政書士会連合会)のHPに掲載されているPDF資料から抜粋してます。

それでは今日は第一回ということで始めてみましょう。

法律を見るうえで大事なのは、『全体像』をしっかり把握することです。ですので、今日は全体像と前文をちょっと見ていこうと思います。

と言いながらですが、行政書士OBとしては衝撃だったのが、附則のところ施行期日が書かれているわけですが、

附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 平成18年1月19日理事会にて承認された行政書士倫理は、この規則の施行の日をもって廃
止する。

となっています。

つまり私たちが現役の時に学んだ行政書士倫理は全部廃止なんですね!正直、内容をちょっと書き足すだけかと思っていたんですが大幅にリニューアルどころか全部作り直したとは思ってなかったんでビックリです。

そして附則を見ると自然と目に入ってくる最後の条文の数字……81条……。

めっちゃ多いな!!!倫理規定って30条ぐらいじゃなかったっけ??と思って確認したらやっぱり33条までだったので、3倍までは言い過ぎですが、それくらい条文増えてます。

これは、行政書士の現役生もそうですが、私のように行政書士さんの経営の相談に乗る立場のコンサルは確認しとかないと間違ったアドバイスして生徒さんをピンチに追い込むことになってしまうので、勉強しないわけにはいきません。

ということで、せっかっくなので皆さんと一緒に勉強していければと思っております。

それでは早速、『行政書士職務基本規則』の全体像目次から見ていきましょう。ぽちっとな!!

第1章 基本倫理(第1条-第6条)
第2章 一般規律(第7条-第26条)
第3章 依頼者との関係における規律(第27条-第49条)
第4章 職務に関する規律(第50条-第52条)
第5章 特定行政書士の規律(第53条-第58条)
第6章 申請取次行政書士等の規律(第59条-第62条)
第7章 成年後見業務に関する規律(第63条-第67条)
第8章 その他の職務に関する規律(第68条-第69条)
第9章 行政書士法人等に関する規律(第70条-第72条)
第10章 他の行政書士との関係における規律(第73条-第76条)
第11章 行政書士会との関係における規律(第77条-第79条)
第12章 雑則(第80条-第81条)
附則

ということで豪華12章にわたって条文が作られてますね。

それぞれを細かく見るのは次回以降の記事として、気になるのが「ほかの行政書士との関係における規律」ですね。

行政書士倫理の時は、26条に書かれているだけだったので4条に増やしているということは……まぁ、それなりのトラブルがあったんでしょうね。

こういうルールって、周りの法律が変更されたからとか、社会の変化、社会的アピールなど様々な要因はあるかと思いますが、一番考えられるのは実際のトラブルが発生してしまった。だから規則で制限しよう!というものが多いのではないかと思います。

そう考えると、なかなか……色々あったんでしょうね。

まぁ、その話は今度しますので楽しみにしておいてください。

で、最後になってしまいましたがこのルールを作った理由に当たる「前文」を軽く見て今回は終わりにしましょう。

行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もっ
て国民の権利利益の実現に資することにある。行政書士は、その使命を果たし、自らの行動を規律
する社会的責任を負う。我々はその責任を自覚し、国民の信頼と期待に応えることを宣言する。よ
って、ここに行政書士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、行政書士法(昭和26
年法律第4号。以下「法」という。)第4章、日本行政書士会連合会(以下「本会」という。)会
則第9章、同第 62 条の2、同第 81 条、同第 81 条の2及び同第 82 条に基づき、行政書士職務基本
規則を制定する。

うん。行政書士としての当然の役割をしっかり品位を保ち社会的信頼を維持しながら果たしてほしい。というニュアンスですかね。

最後の方は行政書士職務基本規則で定められた条文の根拠になる条文が載ってます。

例えば行政書士法の4章は『行政書士の義務』のところですし、日行連会則のの62条の2などは『研修を受けに来なさい』というものです。

こういうそれぞれの法律に基づき、ルールを決めたから守ってくださいね。ということでしょうから、この規則はきちんと根拠あるものなんですよ。ということが書いてあるわけです。

ということで、久しぶりに真面目モードでブログ書いてますが、次回から続きの条文を見ていこうと思いますので、興味がある方はそちらも合わせてみてくださいね。

それでは今日はここまで。

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