こんにちは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。
私が現役時代に渡された行政書士倫理が廃止されて新しく『行政書士職務基本規則』ができたということで、私も行政書士さんにアドバイスする立場として確認を始めました。
で、せっかく確認するなら皆さんと一緒にみたい!!ということでブログでシリーズ化して書いてます。
前回はこちらの記事で全体像を見てみたので、もし見ていない方はこちらも記事も読んでみてね。
ということで、今日は早速中身に触れていこうと思います。今日は第1章の基本倫理を見ていこうと思います。
ということで、ぽちっと!!!
第1章 基本倫理
(行政書士の責務等)
第1条 行政書士は、誠実にその職務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、国民の信頼と期待に応えるべく、自らの行動を規律する。
(自由独立公正)
第2条 行政書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由独立公正の立場を保持する。
(研鑽)
第3条 行政書士は、教養を深め、法令及び実務に精通するため、研鑽に努める。
(品位保持)
第4条 行政書士は、たえず人格の向上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならない。
(品位を損なう事業への参加)
第5条 行政書士は、公序良俗に反する事業その他の品位を損なう事業を営み、又はこれに加わってはならない。
(公益活動の実践)
第6条 行政書士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
第1章の基本倫理は全部で6条ですね。この辺は基礎の「キ」の部分が書かれている場所なのでそんなに難しいことは書いてないけど、一番大事な部分になります。
総論とは書かれてませんが、これが今回のルールの一番下地になる部分だと思うので改めて細かく見てみますね。
(行政書士の責務等)
第1条 行政書士は、誠実にその職務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、国民の信頼と期待に応えるべく、自らの行動を規律する。
過去の倫理規定を確認したところ、第1項はそのままなんですが新たに第2項が追加されてますね。
この第2項はあえて追加された気がします。
というのも、第1項だけでも十分意味が伝わるのにあえて書き足しているわけですから『しっかりと国民に信頼されるように行動を律しなさい!!!』と口酸っぱく注意されている気がしてしまいます。
やっぱり品のない行政書士さんでもいたのかな~。
次の条文です。
(自由独立公正)
第2条 行政書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由独立公正の立場を保持する。
これは今までなかった条文ですね。
弁護士さんなんかは弁護士自治が認められているので、自由独立公正という宣言をしているイメージはありましたが、確かに行政書士はそんな名乗りを上げてこなかったような気がします。
特定行政書士の制度ができて行政とぶつかることも増えてくるのでこの規定ができたんですかね?
(研鑽)
第3条 行政書士は、教養を深め、法令及び実務に精通するため、研鑽に努める。
うん。これは当たり前です。当たり前ですが、合格した後は決まったパターンで動くだけで仕事をこなし、研鑽をやらない人もいらっしゃるのも現実問題。
最近書士会さん主催の研修なども充実してきたということで、私が開業した15年ほど前と比べると雲泥の差です。
開業講座とか実務講座に出なくても、行政書士会でいろいろ学べるというのが理想的な姿ですからね。
(品位保持)
第4条 行政書士は、たえず人格の向上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならない。
何だろう……。やっぱりトラブルあったのかな??という気がする文言です。
その通りなんだけど……めっちゃ注意してくるやん。
いち人間としても人格を身につけなさいよ!!!行政書士の時だけでなく普段から品位を持ちなさいよ。と言ってます。
これ、最近のSNSやYouTubeなんかで暴走するような人が目に付くようになってきたからかもですね。どの業界でもね。
(品位を損なう事業への参加)
第5条 行政書士は、公序良俗に反する事業その他の品位を損なう事業を営み、又はこれに加わってはならない。
ルールはある程度ゆとりをもって作らないといけないのはわかるんですが、「公序良俗に反する事業」はわかる。でも、「品位を損なう事業」って何だろう?
例えばYouTuberとかを品がないと決定したら行政書士はYouTubeできなくなるのかな?
この辺はもめる原因になりそうですね。品格って人や時代・地域によって違うので嫌がらせ的なクレームを出すためにはもってこいの条文になるかもです。
あいつパチンコ屋に行ってそのことをブログに書いてブロガーで儲けているぜ!!書士会に報告しようぜ!!とかね。
ただ、品位を損なう事業って認定はどうやってするのかな??
(公益活動の実践)
第6条 行政書士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
努力義務ですが、公益活動に参加しろ!!!という呼びかけされてますね。
努力義務なので問題ないですがそこらへんは、個人の自由でいいのではないかい??と思わなくもないですが
こんな感じで「行政書士たるもの、いい行政書士でありいい人間になれ」といった感じのメッセージが伝わってきます。
確かに最近ちょっと自分勝手な人が増えてきましたし、こういう規則は当たり前でみんなやっていたんですが、当たり前が通じなくなってきたので明文化したといったところでしょうか?
なんか思ったよりボリューミーになってしまったので、第2章は次回にしようと思います。
第2章は7条から26条なので3回に分けてみていきましょう。
ということで今日はここまで。
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