こんにちは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。
私が現役時代に渡された行政書士倫理が廃止されて新しく『行政書士職務基本規則』ができたということで、私も行政書士さんにアドバイスする立場として確認を始めました。
で、せっかく確認するなら皆さんと一緒にみたい!!ということでブログでシリーズ化して書いてます。
前回はこちらの記事で全体像を見てみたので、もし見ていない方はこちらも記事も読んでみてね。
ということで、今日は早速中身に触れていこうと思います。今日は第2章の一般規律を見ていこうと思います。
この一般規律ですが、7条から26条まであるので全部を一回のブログで書くのは無理なので3~4回に分けてみていこうと思います。
お付き合いよろしくお願いします。
第2章 一般規律
(名義貸しの禁止等)
第7条 行政書士は、自ら職務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして職務を行わせてはならない。
2 行政書士は、行政書士の身分を有したまま、団体、法人等に雇用され当該法人又は団体等に行政書士の業務を行わせてはならない。
(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第4項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。本条第2項、同第3項、同第5項、同第6項、第 24 条、第 45 条及び第 46 条において同じ。)は、その職務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
4 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
5 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
6 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。
(資質の向上)
第9条 行政書士は、本会会則第 62 条の2第1項に定める研修を受け、その資質の向上を図るように努める。
2 行政書士は、本会会則第 62 条の2第3項の倫理研修のうち本会倫理研修規則第2条第一号に定める一般倫理研修を受講しなければならない。
(職務上請求書)
第 10 条 行政書士は、職務上請求書(本会会則第 61 条の2第2項の職務上請求書をいう。次項において同じ。)につき、適正な使用及び管理をしなければならない。
2 行政書士は、職務上請求書を、その職務上必要な請求に限り使用できるものとし、これ以外の請求や、身元調査等、人権侵害のおそれがある使用は、これを行ってはならない。
3 行政書士は、本会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則を遵守しなければならない。
(秘密保持の義務)
第 11 条 行政書士は、正当な事由がなく、その職務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その職務に従事する補助者及び事務職員等に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者及び事務職員等でなくなった後も、また同様とする。
3 行政書士は、事件記録を保管し、又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
(目的外の権限行使の禁止)
第12条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(職務の公正保持等)
第 13 条 行政書士は、その職務を行うにあたっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
(違法行為の助長等の禁止)
第 14 条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
2 行政書士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不当な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
3 行政書士は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)を遵守し、必要な取引時の確認、記録等の保存、疑わしい取引等の届出をしなければならない。
15条の不当誘致は今回の改正で大きな山の一つなので次回に持ち越すとして、7条から14条までを今日は見ていきましょう。
それでは行きますよ!第7条からです。
(名義貸しの禁止等)
第7条 行政書士は、自ら職務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして職務を行わせてはならない。
2 行政書士は、行政書士の身分を有したまま、団体、法人等に雇用され当該法人又は団体等に行政書士の業務を行わせてはならない。
行政書士の名義貸し禁止の規定ですね。
これは倫理規定の第8条にある内容なんですが、2項が追加されています。ただこの規定はどこかにあったはずなんですよね~。だから副業をしたりするときに「行政書士の業務を副業先でやりません」という誓約書みたいなのを提出させられた記憶があるんですが。
コロナの時期など特にでしたが、助成金や補助金などを自称コンサルタント会社が士業を雇って好き勝手に集めようとしたトラブルなどは聞いているので、そういうのに巻き込まれないようにはっきり書いてあるんでしょう。
行政書士の資格はある種の特権でもあるので、こういうやばいコンサル会社ややばい探偵事務所などなどに引っ掛かって闇の仕事をしないように気を付けることは大事ですよ。普通に罠そこら中に落ちてますからね。
(事務所)
第8条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第4項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。本条第2項、同第3項、同第5項、同第6項、第 24 条、第 45 条及び第 46 条において同じ。)は、その職務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、事務所の設置にあたっては、職務取扱上の秘密を保持し得るよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造にしなければならない。また、事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 行政書士は、事務所を2以上設けてはならない。
4 使用人である行政書士等は、その職務を行うための事務所を設けてはならない。
5 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
6 行政書士は、その事務所について、他の法律において使用を制限されている名称又は行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるものその他行政書士の品位を害する名称を使用してはならない。
事務所の設置義務ですね。
行政書士法8条にある内容をさらに細かく書いた条文になってます。特に「2項」ですね。とても事務所の条件が明確になりました。
今まで緩やかに運用していた県も条文化されてしまったことで厳格化しないといけないので、自宅開業の人は今までよりはちょっとだけ開業しにくいかもしれませんね。
5項が表札設置義務。6項が事務所の名称の注意点ですね。
類似商号の禁止ではなく、法律事務所みたいに弁護士さんしか使えないとされているような名称を使ったらだめだし、行政書士として品位のない事務所名はダメよという規定です。
ちなみに、「行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがあるもの」ってどんな名称何だろう??
(資質の向上)
第9条 行政書士は、本会会則第 62 条の2第1項に定める研修を受け、その資質の向上を図るように努める。
2 行政書士は、本会会則第 62 条の2第3項の倫理研修のうち本会倫理研修規則第2条第一号に定める一般倫理研修を受講しなければならない。
倫理規定29条にもあった資質向上がここにきてます。
日行連会則の62条の2以降は「研修」についての項目になっているので素直に日行連や各単位会の勉強会に来る努力義務がある。と書かれてます。
2項が倫理研修についてですね。この倫理研修が会則に義務として追加されたのが令和4年なので実は私は未経験です。どんなことやってるんだろう??
でも、昔のように登録手続きをしたらそのまま放置!!というような仕組みじゃなくなったのってとてもいいことだと私は思います。
(職務上請求書)
第 10 条 行政書士は、職務上請求書(本会会則第 61 条の2第2項の職務上請求書をいう。次項において同じ。)につき、適正な使用及び管理をしなければならない。
2 行政書士は、職務上請求書を、その職務上必要な請求に限り使用できるものとし、これ以外の請求や、身元調査等、人権侵害のおそれがある使用は、これを行ってはならない。
3 行政書士は、本会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則を遵守しなければならない。
職務上請求書の規定ですね。倫理規定などにはありませんでした。
実は私も開業当初、職務上請求書がここまで価値のあるものになるとは全く思っていなかったんです
というのもその直前まで戸籍は「何人も」閲覧できる仕組みだったから。今考えれば怖い仕組みだったんですよね。
でもこの数年で個人情報の意識はめちゃくちゃ大事になってきて、個人情報の価値も上がりました。
だから職務上請求を悪用したい悪徳業者が行政書士から職務上請求を買い取ろうとしたりいろんなトラブルが今はあります。
2項で事細かに注意されていますが、うっかりやってしまわぬように気を付けないとですよ。
(秘密保持の義務)
第 11 条 行政書士は、正当な事由がなく、その職務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その職務に従事する補助者及び事務職員等に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者及び事務職員等でなくなった後も、また同様とする。
3 行政書士は、事件記録を保管し、又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
いわゆる守秘義務です。大事なのは行政書士をやめても守秘義務に縛られるということ。
私も現役時代のお客さんとのあれこれを話せないことが多いのはこの規定があるからですね。まぁ、信頼なくしたくないのでもちろん話しませんけど。
近年怖いのは2項の「従業員からの情報漏洩」です。いわゆるバイトテロなどが今増えているわけで、そんな人が事務所に入り込んで情報を漏洩したらとんでもないことになります。
従業員さんに悪意がなくても、居酒屋などでお客さんの名前を出して愚痴る癖のある人もいます。
過去に他業種ですが、従業員さんがペラペラ従業員さんの愚痴を居酒屋で話しているのをたまたま居合わせたライバル会社が聞いていた。なんて事例もあります。
お客さんの情報が洩れて損害が生じないように社員教育はかなりしっかりやることが大事です。
3項の「個人情報の記録の管理も破棄も丁寧に」というのは当たり前で、ここまで重要なものになってくると書類金庫に入れて保管が基本になるかと思います。
(目的外の権限行使の禁止)
第12条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
倫理規定4条に元々ある条文ですが、改めてみると……
職務上の権限ってなんだ???
という疑問が残る条文で、職務上請求などのことであればそりゃそうだとなるんですが、職務上の権限にしているので範囲がわかりにくいですね。
もし、行政書士業務以外のことをやるときに行政書士を名乗るな。という意味合いならセミナー講師などはちょっと対応が必要になるかもしれません。
ちょっとどんな事例を想定しているか?わかりにくいですね。昔からある条文なんで、改めて何かが禁止されることはないとは思いますが……。
(職務の公正保持等)
第 13 条 行政書士は、その職務を行うにあたっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
これも倫理規定6条にあるものそのままですね。
うん。これは当たり前なので特にいうことなしです。
(違法行為の助長等の禁止)
第 14 条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
2 行政書士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不当な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
3 行政書士は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)を遵守し、必要な取引時の確認、記録等の保存、疑わしい取引等の届出をしなければならない。
倫理規定9条がより具体的に書かれている条文ですね。
2項は詐欺・暴力・違法行為・不当行為に協力したり、自分がそれをやたらダメよという当たり前のこと。
3項は犯罪収益移転防止法に協力しなさい!!というものですので、これも当然なのですが、あえて明文化した感じですかね。
いや~……めっちゃ疲れました。今回はここまでにして、第2章はの続きは次回にしようと思います。
次は15条から再開していきますね。不当誘致の規定はちょっと気を付けないといけないところもあるので、次回一緒に見てみましょう。
ということで今日はここまで。
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