令和6年4月開始『行政書士職務基本規則』を細かく見てみよう!(4)

こんにちは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。

私が現役時代に渡された行政書士倫理が廃止されて新しく『行政書士職務基本規則』ができたということで、私も行政書士さんにアドバイスする立場として確認を始めました。

で、せっかく確認するなら皆さんと一緒にみたい!!ということでブログでシリーズ化して書いてます。

前回はこちらの記事で第2章の最初の部分を見ていきましたので、もし見ていない方はこちらも記事も読んでみてね。

ということで、今日は早速中身に触れていこうと思います。今日は第2章の一般規律の15条以降を見ていこうと思います。

さてさて、今日の取り扱う話が一番大きな今回の話題だと思っているので、楽しみながらついてきてくださいね。

(不当誘致行為の禁止)
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。
(反社会的勢力との関係拒否)
第 16 条 行政書士は、反社会的勢力と一切の関係をもってはならない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶しなければならない。
2 行政書士は、相手方が反社会的勢力であるかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点又は反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消しなければならない。
(広告宣伝)
第 17 条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームページ、SNS等によるものを含む。以下同じ。)を行ってはならない。
2 行政書士は、事実に合致しない内容の広告宣伝を行ってはならない。
3 行政書士は、誤認又は誤導のおそれのある内容の広告宣伝を行ってはならない。
4 行政書士は、誇大な広告宣伝を行ってはならない。
(補助者等に対する指導監督)
第 18 条 行政書士は、補助者及び事務職員等に対し、常に適切な指導監督を行わなければならない。
2 行政書士は、補助者及び事務職員等をしてその職務を包括的に処理させてはならない。
(私的関係の利用)
第 19 条 行政書士は、職務を行うにあたり、公務員等との私的関係を利用して交渉してはならない。

第2章全部いきたかったけど書いてみたらめっちゃ長くなりすぎたから19条までにするよ。

実際仕事のやり方に影響を与える箇所もあるので気を付けて一緒に読んでいきましょうね。

(不当誘致行為の禁止)
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。

さて、ついに来ました「紹介料規定」こと不当誘致行為の禁止の15条です。

行政書士倫理にも不当誘致の項目があったのですが、それをかなり強化したのが今回の一つの目玉だと思われます。

というのも今までの不当誘致は15条1項にある「行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。」と定められているだけでした。

つまりは、仕事を増やすために不正や不当な手段は用いてはいけませんよ。と定められているだけで、紹介料の受け渡しに関してはグレーゾーンといわれていました。

特に行政書士の場合はスタートアップを手伝うので異業種の方をお客さんに紹介することが多く、その流れで紹介料の話が出てくることもあり、その紹介料システムで利益を上げている人も実際いたわけですね。

ただ、法務省の士業。弁護士と司法書士などはかなり厳格に紹介料を禁止しています。

例えば、司法書士などは、司法書士倫理第13条にて、「司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。(2項)司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。(3項)」

となっているので、はっきりと紹介料のやり取りは禁止とされています。

ただ今回行政書士も司法書士さんたちほどではないですが、紹介料を具体的に禁止するルールを定めて法律家としての信頼アップを図ろうとしているんだと思います。

ただ、言い回しがちょっと逃げ道があるような感じがするのは、これは兼業が多い行政書士独特の事情もあるような気がしています。

今回考えなければならないのは直接紹介料のやり取りを行政書士としてした場合ではなく、行政書士業務に関係ない他の仕事をした場合の紹介料の受け取りです。

例えば保険屋さんをやっている行政書士。こういう組み合わせだと保険屋さんとしては紹介料をいただくのが普通だと思うんですが、行政書士をやりながらだと受け取れないの??という話になってくると行政書士をやめた方がいいじゃんとなってしまいます。

後は私のようにコンサルやセミナーをやっている行政書士は、アフィリエイト機能を使ってお客さんを集めることがあります。自分のお客さんにブログなどで紹介してもらって、そこで成約したら紹介料を払うという仕組みですね。

私は今はこのアフィリエイト採用してませんが、紹介してくれた人にもきちんとお礼ができる結構いい仕組みだと個人的には思うんですがね。

学習塾なんかも自分の塾に友達を紹介してくれたら図書券1000円分とか渡したりしますし、クリーニング屋さんとかでもそういう紹介料システム採用しているところもあります。

実は紹介料禁止という業界の方が珍しいので、士業だけをやっているなら問題ないんですが、他の仕事もやり始めるとそこに紹介料規定の問題が生じてくるんですね。

おそらくは行政書士業務以外の紹介料は問題ないという形で落ち着くとは思いますが、しばらくは混乱するんじゃないかなと思ってます。

セミナーなんかも『行政書士を名乗るなら行政書士業務』なんていわれたら、アフィリエイトスタイルは禁止になるでしょうね。うん。

そうしたらセミナーで職務上請求使えることになっちゃうから、そんなことを言う人はいないと思いますが、同業者からの嫌がらせとかでは「紹介料規定」は、使いやすい項目なので気を付けるようにしましょう。

(反社会的勢力との関係拒否)
第 16 条 行政書士は、反社会的勢力と一切の関係をもってはならない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶しなければならない。
2 行政書士は、相手方が反社会的勢力であるかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点又は反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消しなければならない。

これは特に何も言うことありません。反社会勢力とはかかわってはいけないよ。という当たり前の条文ですので頭の片隅においておけば大丈夫です。

でも、結構行政書士業務も反社会勢力と関わりそうになってしまうことがあるようですから、冗談抜きに気をつけましょうね。本人確認&断る勇気大事ですよ。

(広告宣伝)
第 17 条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームページ、SNS等によるものを含む。以下同じ。)を行ってはならない。
2 行政書士は、事実に合致しない内容の広告宣伝を行ってはならない。
3 行政書士は、誤認又は誤導のおそれのある内容の広告宣伝を行ってはならない。
4 行政書士は、誇大な広告宣伝を行ってはならない。

これは私大歓迎です(笑)倫理規定の10条に第1項だけが載っていたのを4項まで具体的に書き足した条文になってます。

あ、倫理の場合は1項もカッコ書きは書いて無かったですね。ということはそこに大きな意思表示が含まれています。

『ホームページ、SNS等によるものを含む。以下同じ。』

つまり、近年SNSでの問題発言が多い行政書士が増えてきていることも踏まえて加えられている条文だと思います。一時期本当にひどかったもんね。カオスだった。

事実に合致しない内容の広告宣伝・誤認誤導の恐れのある内容の広告宣伝・誇大な広告宣伝が改めて禁止されています。

HPなど見ると、受注件数1件の業務で「成功率100%」とか掲げてたりする事務所ありますもんね。ああいうのだめってことです。

ということはこれからどんどんSNSなどでの発言を見られるということですから、発言するときは品位を保ってしっかりと運用することを気を付けていきましょう。忘れると書士会に呼び出されますよ。

(補助者等に対する指導監督)
第 18 条 行政書士は、補助者及び事務職員等に対し、常に適切な指導監督を行わなければならない。
2 行政書士は、補助者及び事務職員等をしてその職務を包括的に処理させてはならない。

これは行政書士倫理の11条そのままですね。

補助者に丸投げとかダメよ!しっかりと補助者や職員の指導監督をしてね!という当たり前のことが書かれてます。大事です。

(私的関係の利用)
第 19 条 行政書士は、職務を行うにあたり、公務員等との私的関係を利用して交渉してはならない。

これは今回追加された条文だと思うんですが、行政書士は公務員さんと仲良くなることがしばしあります。

というのも同じような届け出を繰り返していると、毎日のように顔を合わせるので自然と仲良くなったりするんですよね。でも、公私はしっかり分けなさいというのが今回の条文に書かれている内容になります。

場合によっては親族が公務員という方もいらっしゃいますから、そういう時に便宜を働いてもらうとかもしたらダメよってことです。

これ気を付けてほしいのがSNSで、べらべらとどこどこの役所の方と私は仲がいいと発言してしまっている人がいますが、ああいう発言をすると当の公務員さんが困ります。

今後はそういう発言は行政書士側としてもNGとなる可能性があるので疑わしきには近寄らずで、仲良くなってもいいけどしっかりと線引きをするようにしてくださいね。

ということで思った以上に長くなってしまったので今日はここまでにします。

次で第2章を全部確認して、次の第3章に入っていきましょう。

ということで今日はここまで。

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