令和6年4月開始『行政書士職務基本規則』を細かく見てみよう!(8)

こんにちは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。

今日も行政書士の職務基本規則を細かく見るシリーズの続きをやっていこうと思います。

一番細かく見ていかなければならない2章の一般規律と3章の依頼者との関係における規律が無事終わりましたので、ここからはスピード上げてやっていこうと思います。

ちなみに前回の第3章最後までの条文を一緒に見た記事はこちら

ということで今日は第4章の職務に関する規律・第5章の特定行政書士の規律・第6章の申請取次行政書士の規律・第7章の成年後見業務に関する規律をまとめていっちゃいます。

第4章 職務に関する規律
(職務の規律)
第 50 条 行政書士は、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資するため、真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。
(法令遵守の助言)
第 51 条 行政書士は、職務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。
2 行政書士は、依頼者に不正又は違法な手段を助長するような助言及び行為をしてはならない。
(紛議の処理)
第 52 条 行政書士は、職務に関して紛議が生じた場合には、自主的かつ円満な協議により解決するように努める。

第5章 特定行政書士の規律
(審査請求等の迅速処理)
第53条 特定行政書士は、法第1条の3第1項第二号に定める審査請求手続等(以下「審査請求手続等」という。)を受任した場合には、依頼者の権利が速やかに実現されるように努める。
(公正を保ち得ない事件)
第 54 条 特定行政書士は、審査請求手続等を行うにあたり、依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件を受任してはならない。
2 特定行政書士は、依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件を受任してはならない。
(公正を保ち得ないおそれ)
第55条 特定行政書士は、職務の公正を保ち得ない事由の発生するおそれがある場合には、あらかじめ依頼者に対し、その事情を説明し、職務を行うことができないことについて、 同意を得るように努める。
(不正の疑いがある事件)
第56条 特定行政書士は、依頼の趣旨が、その目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、事件を受任してはならない。
(特別関係の告知)
第57条 特定行政書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
(受任後の処置)
第58条 特定行政書士は、事件を受任した後に前4条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

第6章 申請取次行政書士等の規律
(申請取次制度等への寄与)
第59条 行政書士は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)並びに入管法施行規則に定める申請取次(以下「申請取次」という。)制度等の発展に寄与する。
(特別倫理研修の受講)
第 60 条 入管法施行規則に基づく地方出入国在留管理局長への届出を希望する行政書士は、本会会則第 62 条の2第3項の倫理研修のうち本会倫理研修規則第2条第二号に定める特別倫理研修を受けなければならない。
(不正な申請取次等の禁止)
第 61 条 前条の研修を修了し、届出を行った行政書士(以下「申請取次行政書士」という。)は、許可を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)に提出してはならない。
2 申請取次行政書士は、申請内容に係る虚偽の説明を入管庁に行ってはならない。
3 申請取次行政書士は、申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請取次をしてはならない。
(国籍に関する書類の作成)
第62条 行政書士は、国籍に関する書類の作成を受任した場合には、依頼者の意思を尊重し、かつ、人権に配慮しなければならない。

第7章 成年後見業務に関する規律
(成年後見制度への寄与)
第63条 行政書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい成年後見制度の発展に寄与する。
(関係機関等との連携)
第64条 行政書士は、成年後見に関する業務を行うにあたっては、行政機関、福祉関係者等と協力し、連携を図るように努める。
(成年後見に関する相談)
第65条 行政書士は、成年後見に関する相談に応じる場合には、本人及び関係者から、その意
見、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取した上で、適切な助言をしなければならない。
(成年後見等の手続の選択)
第66条 行政書士は、法定後見制度の利用に際しては、本人及び申立人の意思を確認し、本人の権利擁護と身上に配慮した手続の選択が行われるようにしなければならない。
(成年後見人等への就任)
第67条 行政書士は、成年後見人等に就任した場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況に配慮して職務を行わなければならない。

今回の5・6・7章は特定の業務をやっている人に向けた規律なので、今回は軽く触れる程度にしていこうと思います。

それでは今日もよろしくお願いします。「第4章 職務に関する規律」から始めます。

(職務の規律)
第 50 条 行政書士は、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資するため、真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。

倫理32条にあった規定です。行政書士の大事な心構えになります。そういえば最近も書類に虚偽の内容を書いたとかで逮捕された方がいたような記憶があります。

実は行政書士の中にもお客さんの依頼を通すことばっかりに必死になり、違法ぎりぎりのことをやっている人もいるので、そういう方向には絶対に進まないようにしましょう。

経験値が上がるとごまかし方も覚えちゃうので、そういう方向に走り始めたら駄目ですよ。

(法令遵守の助言)
第 51 条 行政書士は、職務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。
2 行政書士は、依頼者に不正又は違法な手段を助長するような助言及び行為をしてはならない。

1項は行政書士倫理の33条に合った規定です。ただ、今回は2項が追加されているので、ちょっと見てみましょう。

行政書士の依頼者さんは悪意なく違法行為を頼んできます。というのも、法律を知らないからですね。だからそんなことをするとこうなりますよということをアドバイスしないといけない。ということが書かれているわけです。

お客さんの言いなりになって法令違反の手伝いをすることは行政書士には許されていないわけです。

でも、お客さんって結構「そんなはずない!今までこれで通ってたんだ!!今まで通りやれ!!」なんて無茶なことを言ってきたりします。

そういう時は、「面倒なのはよくよくわかりますが、数年に一度ルールが変わるのでそれに合わせないとダメなんですよ。ご協力お願いします」といったように相手の非を責めるのではなく、気持ちはわかるけど協力してね。という風に伝えると、お客さんにも動いてもらいやすいです。

問題は2項にある「依頼者に不正又は違法な手段を助長するような助言及び行為」ですね。こういう裏ルールや抜け穴的なことを教えるのが法律家の役割だと思っている人がたまにいるんですが、非常に危険な発想です。

補助金なども本来必要ないのに「貰えるならもらっちゃいましょう!」みたいなアドバイスをする行政書士さんもいたりします。

ここまでくると、お客さんのためというよりも自分の売り上げを上げたいがためにお客さんを利用している気がします。

確かにほかの行政書士がしないダーク路線の仕事は儲けやすいです。でも、それは非常に危ない綱渡りの商売ですので、私は目指さないでほしいなって思います。

(紛議の処理)
第 52 条 行政書士は、職務に関して紛議が生じた場合には、自主的かつ円満な協議により解決するように努める。

これは今までなかった規定です。

いや、なくてもこれくらいやるだろ。と思われていた規定かもしれませんが、紛議、つまりもめた場合にそのまま投げ出して逃げた人がいたんでしょうか?

ちなみに余談ですが、結構行政書士が途中で仕事を放り出して困っているお客さんが世の中にはいらっしゃいます。お客さんに何か問題があったなら別ですが、行政書士の勝手な理由で投げ出すケースがあるようです。

私の周りでもそういう相談が過去に数件ありましたので、仕事を受けた以上はしっかりと最後までやり遂げる。やり遂げられない時は、ほかの人にきちんと引き継ぐ。ということはするようにしましょう。

それではここから第5章の特定行政書士の規定に入っていきますね。ここは全部まとめてみていきましょう。

(審査請求等の迅速処理)
第53条 特定行政書士は、法第1条の3第1項第二号に定める審査請求手続等(以下「審査請求手続等」という。)を受任した場合には、依頼者の権利が速やかに実現されるように努める。

(公正を保ち得ない事件)
第 54 条 特定行政書士は、審査請求手続等を行うにあたり、依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件を受任してはならない。
2 特定行政書士は、依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件を受任してはならない。

(公正を保ち得ないおそれ)
第55条 特定行政書士は、職務の公正を保ち得ない事由の発生するおそれがある場合には、あらかじめ依頼者に対し、その事情を説明し、職務を行うことができないことについて、 同意を得るように努める。

(不正の疑いがある事件)
第56条 特定行政書士は、依頼の趣旨が、その目的又は手段若しくは方法において不正の疑いがある場合には、事件を受任してはならない。

(特別関係の告知)
第57条 特定行政書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。

(受任後の処置)
第58条 特定行政書士は、事件を受任した後に前4条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。

私が引退する直前にできたのが特定行政書士制度なので、私は特定行政書士制度の説明はできません。私のお友達の行政書士さんは特定の人は数名いるんですが、特定行政書士どうよ。とか現役引退してからは聞いたことないので(笑)

ただ書いてあることを見てみると、2章3章で書いてあった内容と伝えたいことは同じなんだろうなとは読み取れます。

この辺は今度特定行政書士さんに聞いてみますね。

次は第6章の申請取次の行政書士さん向けの規定です。

(申請取次制度等への寄与)
第59条 行政書士は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)並びに入管法施行規則に定める申請取次(以下「申請取次」という。)制度等の発展に寄与する。

外国人関連のお仕事は行政書士にとって大きな役割の一つです。

最近は世界情勢の不安定化もあり、外国人の方とのトラブルも国内でもだいぶ増えてきているのを感じています。

そんな中しっかりと一人一人と向き合っていくのが行政書士の役割ですので、外国人関連のお仕事を目指す方はしっかりと勉強してくださいね。

ちなみに私は外国人関連はノータッチで知り合いの行政書士さんにお願いしてました。

(特別倫理研修の受講)
第 60 条 入管法施行規則に基づく地方出入国在留管理局長への届出を希望する行政書士は、本会会則第 62 条の2第3項の倫理研修のうち本会倫理研修規則第2条第二号に定める特別倫理研修を受けなければならない。

入管業務はピンクカードと昔は呼ばれてましたが、入管の研修を受けていない人はしてはいけないことになっています。

このあたり私も行政書士として開業した当時は全然知らずにのほほんとしてました(汗)私のようにのほほんとしている人、気を付けてくださいね(笑)

ただ、もともと入管関係は私の手には負えないことがわかっていたので私の場合はこの研修を受けに行ったことはなかったです。

(不正な申請取次等の禁止)
第 61 条 前条の研修を修了し、届出を行った行政書士(以下「申請取次行政書士」という。)は、許可を受けさせることを目的として、資料の内容が偽りであると知りながら出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)に提出してはならない。
2 申請取次行政書士は、申請内容に係る虚偽の説明を入管庁に行ってはならない。
3 申請取次行政書士は、申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介して依頼を受けた申請取次をしてはならない。

外国人関連でよく聞くのが「外国人コミュニティ」の情報をそのまま信じてしまい行政書士の正しい情報をあまり信じてもらえずに苦労するというケース。

こうしないとダメなんですよ。とアドバイスしても、ほかの同じ国の人たちはこうやってうまくいった。という間違ったアドバイスを信じて主張を繰り返す方もいらっしゃるそうです。

気持ちはわかります。他国の専門家よりも、自国の親しみのある仲間の言うことの方が気持ち的に信頼できますからね。でも、ダメなものはダメと言い続ける必要が行政書士にはあるわけです。

そして場合によってはそのコミュニティで間違ったアドバイスを受けて、依頼するときに依頼人側が虚偽情報を行政書士に伝えてしまうケースもいるわけです。

そういうのをしっかり見抜いて届け出をしないといけないわけですから、申請取次の仕事をされている行政書士さんは本当にすごいなと改めて尊敬するところです。

(国籍に関する書類の作成)
第62条 行政書士は、国籍に関する書類の作成を受任した場合には、依頼者の意思を尊重し、かつ、人権に配慮しなければならない。

うん。これはその通りでしょう。特に何も話すことはありません。

それでは、最後に成年後見についての規定を書いた第7章を見てみましょう。

(成年後見制度への寄与)
第63条 行政書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい成年後見制度の発展に寄与する。

成年後見は非常に大変の業務です。報酬体系も独特で、毎月報酬がもらえるわけでもなく、報酬額も自由に決めれないのでなかなかに難儀なお仕事です。

それでも頑張って成年後見業務で人助けをしたいんだ。という志を持った人が、頑張られている分野なので、成年後見に興味のある行政書士さんは先輩などの体験談などをしっかり聞いて心構えを作っておきましょう。

(関係機関等との連携)
第64条 行政書士は、成年後見に関する業務を行うにあたっては、行政機関、福祉関係者等と協力し、連携を図るように努める。

成年後見のお仕事をしていると福祉関係の方との関係は切っても切り離せないことが多いかと思います。

行政書士は法律のプロですが、介護やその他のサポートのプロではないのでしっかりと専門家と協力しながらサポートをしてあげてください。

人一人を支えるって本当に大変のお仕事ですからね。

(成年後見に関する相談)
第65条 行政書士は、成年後見に関する相談に応じる場合には、本人及び関係者から、その意
見、本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況等を聴取した上で、適切な助言をしなければならない。

(成年後見等の手続の選択)
第66条 行政書士は、法定後見制度の利用に際しては、本人及び申立人の意思を確認し、本人の権利擁護と身上に配慮した手続の選択が行われるようにしなければならない。

後見制度って利用すると一定の権利を制限されてしまう制度でもあります。例えば成年被後見だとつけない仕事などもありますよね?行政書士もそうだったはずです。

だから本人の幸福をしっかり考えたうえで助言にしても実際の業務にしてもやっていく必要があるお仕事です。

だからこそコミュニケーションは大事にしてくださいね。

(成年後見人等への就任)
第67条 行政書士は、成年後見人等に就任した場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況に配慮して職務を行わなければならない。

成年後見を受注したのに、その依頼者の財産でラーメンを食べてしまっただの、横領してしまっただのというとんでもない士業が定期的に逮捕されています。

これ、行政書士だけの話ではなく弁護士や司法書士さんなどの他士業も含めての話です。

預かったお金に手を出してしまいそうな意志が弱いタイプの人は、成年後見とか死後事務委任とかは私は避けるのがベストだと思ってます。

人のお金を平然と使ったり絶対にしないでくださいね。

ということで今回は私が現役時代にはあまりタッチしてこなかった業務をやっている方たち向けの規定が中心でしたのでサラッと話を終わらせていただきました。

興味がある人は、それぞれの分野に誇りを持って取り組んでいる行政書士さんにぜひ話を聞いてリアルな話をどんどん取り入れてくださいね。

ということで今日はここまで。次回は第8章からラストまでいきます。

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