こんにちは。こころ豊かに働く人を増やすお坊さん!無理せず起業塾、塾長の阿部です。
私が行政書士時代相続系のサポートをしていると、よく耳にしたのが『自分はまだ死ぬわけじゃないのに遺言を書くなんて縁起でもない』なんて話を耳にすることがしばしば。
でもね。これって、皆さんがプロの法律家ならわかると思うんですが、そうじゃないよと思うと思うんですよ。
実際、私のところにも、20代で遺言を書いた人から『遺言を書いたことで前向きに生きられるようになりました』というメッセージを頂いたことがあるんです。
ということは、これ、相続から、事業に置き換えてみてくださいね。
事業というのは、『法人』というなんちゃっての人です。人と同じように生まれ、そして廃業という名で死を迎えます。
ところで、行政書士さんとか、遺言を扱っているのに自分の遺言を書いたことないとか、自分の事業の遺言でもある撤退条件を決めてないとか、結構いらっしゃいません?
ということで、実は大事な『撤退条件を決める』ということについてお話ししていきます。
撤退条件というのは、簡単に言うと、事務所を潰す目安のことです。
実は、感覚で経営をしているとこの撤退条件というのを見過ごす人がたくさんいます。
根性論で乗り切ろうとする人もいますが、根性論で乗り切ってきた私だからこそ、あんまり賛成できない戦略だなと思うんです。
というのも、明確なプレッシャーがないので、本当に追い込まれないと自分が本気になって必死に営業とかかけられなかったり、あるいは、人によっては借金まみれになってしまうなんてこともあるから。
私は、事業というのは、何度潰しても、やり直しがきく潰し方ならそれは成功のためのプロセスだと思っています。
実際私も、行政書士はやめているわけで、でも、その行政書士をやっていたことが今こうやって生きているわけですから、失敗ではないわけですね。
周りが何と言おうと、あなたや私が幸せなら、それはやっかみでしかないので、聞く必要はありません。
その一方、自分の今の事業に執着して、今までの努力がもったいないとしがみついて、借金を重ねて事業どころか、人生そのものが苦しい状況に追い込まれる人もいます。
この状況になったら、私は、事業としては、再建できないまずい辞め方。つまり、初めてこの時に、失敗と言えると思っているんですね。
そして、この失敗は取り返しがつきません。
だから、この失敗だけは絶対に避けなければならないわけです。
さて、そんな中、「再チャレンジができる撤退ライン」を明確にしておくのはとても重要です。
実際、新しい無理せずの事業計画書でも、私は、撤退ラインを必ず書いてもらうようにしています。
その撤退ラインは感情論ではなく、明確な根拠をもって、ここから先は、進んではいけないラインと誰が見てもわかるようにするのが大事なんです。
たとえば私の撤退ライン。
私の場合は、廃業ではなく、事業内容の見直しになりますが、
- 労働時間が1日平均8時間を超える
こういう基準もあります。これを超えてしまったら、事業を見直さないと、体を壊し仕事が続けられなくなるからですね。
そういう風に、自分の売り上げだけでなく、様々な時間や、家族との関係、私生活なども含めて、ゆずれない撤退ラインを明確にしておくということはかなり重要です。
ということで、皆さんもしっかりと撤退ラインを決めて明記しておいてくださいね。
そうすることで、自分がダメな時といい時が分かりますから、自信をもって前に進んでいけるようになりますよ。
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