行政書士の武器である職務上請求の使い方の注意点は何でしょうか?

こんにちは。無理せず起業塾、塾長の阿部です。

さて、無理せず起業塾ですが、現在テキストの最終的な仕上げを兼ねて、皆さんにテキストに入れてほしい内容を寄せてもらっています。

こちらからメッセージお願いします。

さて、そんなメッセージを昨日の夜送ったにもかかわらず、さっそく何通も返信いただけてうれしい限りです。

ということで、その中のいくつかを、ブログでも共有していこうと思いますよ。

情報の出し惜しみとかしている時代じゃないですからね。

さて、職務上請求というのはご存知でしょうか?これは、行政書士などの士業が、仕事に必要なんで、戸籍を取り寄せさせてください。という書類です。

これを使えば、誰の戸籍でも取り寄せることが原則できます。

が、同時に、それを悪用しようとする業者さんや、それにうまく乗せられて悪用に加担してしまう士業がいるのも、現実です。

戸籍というのは、たどれば生まれたから亡くなるまでのすべての個人情報が分かる怖いもの。

だから、現在では、プロである法律家が特別な権限で取り寄せることができる以外は、本人などしか取得できないようになっているんですね。

さて、そんな職務上請求ですから、気を付けなければならないのは、『職務以外では使わないこと』です。

というのも、自分たちの業務に必要なので、特別に使うことが許されているのが、職務上請求なわけで、それ以外で使ったら、違法なわけです。

たとえば、家系図の作成で、職務上請求は使えません。

最高裁判例で、家系図の作成は、行政書士の独占業務ではないと判断されたので、一般の方が作れるわけですね。ということは、行政書士の職務ではないわけです。

となると、家系図を作ることは、行政書士は当然やってOKです。

一般人がやっていいことは、当然やっていいわけですから。

ところが、これに職務上請求を使うのは、NGと思われるわけですね。だから、委任状をもらって、一人一人の戸籍を取得するしかありません。

この辺りは、皆さんきちんと研修などで勉強してください^^ただ、こういう理論になるはずです。

ということで、私はすでに、行政書士は引退した身ですので、法解釈などは話しませんが、何でもかんでも職務上請求を使うと、バッチが飛んだり、最悪犯罪に巻き込まれる。

とくに、ストーカー被害などに加担してしまうこともあるので、絶対に気を付けてください。

これが注意点ですかね。

 

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