こんばんは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。
どの業界もそうですが、業界にしばらくいると当たり前になることでも、業界に入りたての人にとっては非常識。つまり知らないことも多々あります。
私もお坊さんになりたてのころは、お坊さんの役職が全然わからず「なんて読むんだこれ??」となったことも多々あります。今回はそんな「業界の人には当たり前なんだけど」の話を行政書士さん向けにしてみようと思います。
毎年Twitterなどで「住所と地番って違うんですか!!!!」というような叫びが聞こえてきます。
普段不動産関連の仕事でもしてない限り地番に触れることがないと思うので、それは仕方ないことです。
ちなみに私たちが普段使っている住所は正式には、『住居表示』といわれる郵便などの便宜上使われているものになります。この番号に従って宅配や郵便が届くわけですね。
ところが不動産取引などに関してはこの『住居表示』ではなく『地番』といわれる表記で行われます。
で、この地番の方が登記上正式な表記になります。
ですので不動産の権利の証明が必要な相続などに携わるとこの地番をしっかり把握していないと大変なことになるわけです。基本遺言なども地番で不動産を書きますからね。
で、厄介なのがこの地番の番号と住所の番号って地味に違ったりします。
田舎だったりすると住所と地番がほぼ一緒ということもあるんですが、都会だと結構入り組んでいたりするのできちんと調べないで「住所と同じ番号でしょ?」と登録しようとするととんでもないことになります。
そういう雑なことする人たまにいるんですがあなたはしたらダメです。
そもそも地番はカンタンに調べることが可能です。
一番わかりやすいのが『ブルーマップ』という地図を見ることです。これ、法務局などで見ることができますし、大きな図書館なら置いてある場所もあります。
他にもいろいろな方法はあるんですが、ブルーマップという存在に一度触れておくことは個人的には大事だと思っているんですよね。
せっかく業界に入ったばかりなら時間もあるでしょうから自分の地番をブルーマップで見てくるというのは今後の練習にもなると思います。
ということで、初めてのことは誰でも戸惑いますが、それもいい経験ですので一生懸命ドタバタしながら開業してみてください^^その経験が後々実を結ぶはずですよ。
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