こんにちは。どっしり無理せず開業行政書士講座担当講師のこうめいです。
令和6年4月から新しくスタートした『行政書士職務規定』の条文を一緒に読んでみようということで過去に書いたブログが結構評判で人気でした。
そこでその記事をnoteにお引越しし、改めてHPブログ記事では「まとめ記事」として関連9記事をこちらで紹介させていただこうと思っています。
この記事は条文ひとつずつをピックアップして「こういうことなのかな?」と皆さんと一緒に読み込んでいくための記事になっています。
条文は一人で読み込むのはなかなかに苦手です。という方もいると思いますので、この機会に一緒に呼んでもらえると嬉しいなと思います。
ということで、早速ですが全9記事のシリーズ記事をお読みください。
第1回
行政書士職務基本規則の全体像をまず眺めようというテーマでまとめました。木を見て森を見ず状態になってしまうと、大事なことを見失いがちです。だから最初は全体像から確認するというのが、何においても基本になります。
今回のブログでの授業も全体像からお話させてもらいました。

第2回
第1回では全体像を見てみましたが、第2回からは総論に当たる最初の条文を一緒に見ていきます。具体的には、第1章「基本倫理」条文第1条から第6条までになります。
基本の「キ」の部分ですが、これだけ口うるさく言われているということは…。やはり破ってしまっている人がいるということ。同じような失敗をしないようにしっかり確認しましょう。

第3回
第3回からは、第2章の一般規律を見ていこうと思います。第4回・第5回と3回に分けてみていくので一緒にお付き合いください。
多分今回のルール変更で一番大きなポイントがこの第2章の一般規律。うっかりルール違反しないようにしっかりと読み込んでいきましょう。

第4回
第4回で取り扱う内容は、実は私自身が今回この細かく条文を読んでいくというブログにしてはめっちゃんこめんどくさい記事をまとめ上げるきっかけになった「不当誘致」などの条文のある回になります。
第3回に引き続き、第2章の一般規律の15条以降19条までをまとめました。

第5回
第5回では、前回の第3・4章に引き続き第2章の一般規律を見ていきます。今回が第2章ラストになります。20条以降になります。
もうひと踏ん張り頑張っていきましょう。

第6回
第6回では、第3章の依頼人との関係における規律を見ていきます。この3章も27条から49条とそれなりにボリュームがあるので2回に分けさせてもらいました。
今回は35条まで一緒に見ていきましょう。

第7回
第6回に引き続き、第7回は第3章の依頼人との関係における規律についてみていきます。36条以降をまとめました。
行政書士同士で意見が食い違ったらどうするかなど、結構具体的な事例をもとにルールが作られているのを感じます。トラブル防止のためにしっかり読み込んでください。

第8回
第8回は、『第4章の職務に関する規律』・『第5章の特定行政書士の規律』・『第6章の申請取次行政書士の規律』・『第7章の成年後見業務に関する規律』をまとめていっちゃいます。
5・6・7章はあまり私は深く語れないんですが、4章では、行政書士は不当な手段をお客さんに教えてはならないなど、グレーゾーンなことをお客さんにアドバイスしたりするのはダメだよ!など、うっかりやってしまうかもしれないことをしっかり禁止してくれている部分も教えてくれてますよ

第9回
第9回は、『第8章のその他の職務に関する規律』・『第9章の行政書士法人等に関するの規律』・『第10章の他の行政書士との関係における規律』・『第11章の行政書士会との関係における規律』を含む最後まで条文を見ていっています。
行政書士同士の関係についても言及されている部分で、言われるまでもないよね。と思うところですが、ルールがあるということは言わないとこういうことをやる人がいるという意味でもあります。
そういう意味ではトラブル防止のシミュレーションにもなる部分ですよ。

最後に
ということで全9回の授業お疲れさまでした。私は法律学の教授ではないので、いろいろと書きましたが情報が足りない部分などは非常に多かっただろうと思います。その辺りはプロの法律家として、プロの行政書士としてあなたがまた補っていただければ嬉しいなって思います。
私たちが行政書士になった2010年ごろは非常にルールが手探りな部分というか、明確になっていないグレーなところが多々ありました。
だからいろいろと悩むこともあったんですよね。
でも、今回のこの職務基本規則はそんな、ぼやぼやっとしていたところが改善して「これはやっぱりやっちゃだめだよね」というのを明確にしてくれたものだと感じました。
これを作るの相当大変だったろうなって感じるわけです。
本文中でも書きましたが、まだところどころなんか怪しい部分があるにはあるんですが、それもこれからの皆さんのいろんな体験を吸い上げて改善していくのではないでしょうか?
ということで、とにかくこの行政書士職務基本規則をしっかり読んでください。
実務講座ばかり出てこういう大事なものを読まない行政書士さんがトラブルを起こすケースが、ネット上で眺めているだけでも伝わってきます。非常に良くないことです。
まずは自分でしっかり調べ、学び、それから誰かに教えてもらう。その大事な流れを忘れずに、自分はどんな仕事をする人なのか?どんなことをしたらいけないのか?をしっかりと行政書士法と合わせて学んでいただければ嬉しいです。
ということで今日はここまで。