こんにちは。あなたの夢をかなえる目標達成コンサルタント!どっしり塾のこうめいです。
私が現役時代に渡された行政書士倫理が廃止されて新しく『行政書士職務基本規則』ができたということで、私も行政書士さんにアドバイスする立場として確認を始めました。
で、せっかく確認するなら皆さんと一緒にみたい!!ということでブログでシリーズ化して書いてます。
前回はこちらの記事で第2章の19条まで見てみたので、もし見ていない方はこちらも記事も読んでみてね。
ということで、今日は第2章の一般規律の19条以降を見ていこうと思います。一般規律のラストですよ!
(誹謗中傷等の禁止)
第 20 条 行政書士は、依頼者、他の行政書士、本会、所属する行政書士会(以下「単位会」という。)等を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第 21 条 行政書士は、職務上、職務外を問わず、ハラスメント行為(これに類する行為を含む。)をしてはならない。
(行政書士徽章の着用等)
第 22 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士徽章(以下「徽章」という。)を常に着用しなければならない。
2 行政書士は、徽章を他人に譲渡又は貸与をしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
(行政書士証票の携帯等)
第 23 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士証票(以下「証票」という。)を常に携帯しなければならない。
2 行政書士は、証票を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(報酬額の掲示)
第 24 条 行政書士は、その職務に関し受ける報酬額表を本会の定める基本様式に準じて作成し、事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 行政書士は、前項の報酬額表の掲示に加えて、インターネットを利用した方法等により公表するよう努める。
(職名の使用)
第 25 条 行政書士名簿に職名の併記を受けた行政書士は、法、法施行規則及び本会の定めによって当該行政書士を表示又は署名若しくは記名するときは、戸籍上の氏名を表示又は署名若しくは記名しなければならない場合を除き、職名を使用しなければならない。
(税法等の遵守)
第 26 条 行政書士は、税務関連諸法令を遵守するとともに関連する書類等を適切に管理、保存しなければならない。
前回の15条などのように大きなポイントはないかなと思ったんですが、細かく見るとあるもんですね。
それでは、行政書士職務基本規則の2章の最後の授業の始まりでーす。
(誹謗中傷等の禁止)
第 20 条 行政書士は、依頼者、他の行政書士、本会、所属する行政書士会(以下「単位会」という。)等を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
行政書士の倫理の26条にもあった条文です。
あただこの規定は一部から反発があるようで、私も強制加入団体たる行政書士会へ誹謗中傷をしてはならないというのがちょっと気にはかかりました。
いや、建前上そうなるのはわかるんですが、会員の行政書士が不満を言ったらこれを立てに処分するぞ!!という暴走することさえなければいいなと思ってます。
風のうわさで聞こえてくるだけでも、書士会と会員行政書士がちょこちょこ揉めてたりするみたいですし。
(ハラスメントの禁止)
第 21 条 行政書士は、職務上、職務外を問わず、ハラスメント行為(これに類する行為を含む。)をしてはならない。
これは新しい条文かな?ハラスメントはよくないので、この条文自体は問題ないように見えます。
ただ、「職務外を問わず」となっているのがちょっと問題点で、実は行政書士も男女問題で元パートナーなどから嫌がらせ的な懲戒請求が出されることもあるようです。
本当のハラスメントならダメですが、悪意を持って「自分(元パートナー)も不幸になるなら相手(行政書士)も共倒れにしてやる」という人が現れた時どう対処するのかが、ちょっとだけ不安ですね。
ちなみに職務上のハラスメントは論外です。しっかり対処しましょう。
(行政書士徽章の着用等)
第 22 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士徽章(以下「徽章」という。)を常に着用しなければならない。
行政書士バッチのルールがついに書き足されました。
実は私たちが開業した15年前の話をすると、バッチを買うか買わないかは選べたくらい自由でした。
ただ近年ドンドンバッチ着用の義務が出来上がり、今回「職務を行うときは常に」という条件になってます。努力義務でもなく義務です。
ただ、行政書士の業務によっては依頼人のところにバッチを付けずに行かなければならないこともありうるんですよね。
バッチを付けてスーツをがっつり着込んで何度も田舎のお宅なんかに出入りするとあらぬ噂が立ち上がってしまったりします。
そういうこともあるので、努力義務ぐらいがよかったような気も個人的にはします。
(行政書士証票の携帯等)
第 23 条 行政書士は、職務を行うときは、行政書士証票(以下「証票」という。)を常に携帯しなければならない。
2 行政書士は、証票を他人に譲渡又は貸与してはならない。
こちらは行政書士証票ですね。顔写真付きのあのカードです。
これを常に携帯しましょう。ということが書かれてますが、これは首からぶら下げるわけでもないですし、財布にでも入れておけばいいのでいいと思います。
他人に貸しちゃダメなのは当たり前ですね。
(報酬額の掲示)
第 24 条 行政書士は、その職務に関し受ける報酬額表を本会の定める基本様式に準じて作成し、事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 行政書士は、前項の報酬額表の掲示に加えて、インターネットを利用した方法等により公表するよう努める。
行政書士法10条の2ですね。ただこの書き方が、「本会の定める基本様式に準じて作成し」となってます。
日行連が決めたスタイルに合わせなさいという追加指定が書かれてますので、これからそのスタイルが統一されるのかもしれません。
事務所ごとにそれぞれのいろんな報酬表ありましたからね。
さらには、インターネットでもわかりやすく報酬表を発表しろとなってます。こっちは努力義務ですね。
(職名の使用)
第 25 条 行政書士名簿に職名の併記を受けた行政書士は、法、法施行規則及び本会の定めによって当該行政書士を表示又は署名若しくは記名するときは、戸籍上の氏名を表示又は署名若しくは記名しなければならない場合を除き、職名を使用しなければならない。
この仕組み私知らなかったんですが、結婚や養子縁組などなさって名字が変わった場合などに旧姓で仕事をする場合は『職名』として登録する必要があるんですね。
正式名称「職務上における旧氏名の使用に関する規則」というルールがあります。平成16年からあったんですね。
その規則の3条に書かれているものがここにのってます。なるほどね。
(税法等の遵守)
第 26 条 行政書士は、税務関連諸法令を遵守するとともに関連する書類等を適切に管理、保存しなければならない。
うん。税法の順守規定を改めて書いたのは……なんか理由があるんでしょうかね。
この辺は経営者としては当然なので、あえて書くまでもないような気もしますが。まぁ、書いておくに越したことはないのかな?
ということで、ここまでで長かった2章の一般規律が終わりです。
そして次回からは27条から49条まである第3章の依頼者との関係における規律を見ていこうと思います。
ここまで見ただけで、かなり今回の規則は倫理の時よりいろんな状況を想定して本気で作り上げてきた感じが伝わってきます。
ルールを増やすのはいい面も悪い面もあって、これからその両面が現れてくるとは思いますが、行政書士がいい方向に進んでいってくれればうれしいなとOBとしては願ってます。
ということで今日はここまで
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